特許の国内優先権制度とは?なぜ「国内」という単語を使うのかも解説

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特許出願を検討している方なら、「国内優先権制度」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。この制度は、発明を保護する上で非常に重要な役割を果たします。本記事では、国内優先権制度とは何か、そしてなぜ「国内」という単語が使われるのかを詳しく解説します。

特許の国内優先権制度とは?

特許の国内優先権制度とは、ある国の特許庁に最初に出願した特許の出願日を基準にして、その後同じ国で行う追加の出願に対しても同じ出願日を主張できる制度です。これにより、出願者は初回出願日から1年以内に行った後続の出願についても、初回出願と同じ日付を基準として扱うことができます。

国内優先権制度の主なポイント
  1. 基礎出願:
    • 最初に行った出願を「基礎出願」と呼びます。
    • この基礎出願の日付が、後続の出願の優先権日となります。
  2. 優先権期間:
    • 基礎出願から1年以内に優先権を主張する必要があります。この期間内に行う追加出願が、基礎出願の日付に基づくものとして認められます。
  3. 優先権主張のメリット:
    • 優先権を主張することで、基礎出願の日付を基準として後続出願を評価するため、第三者がその間に同じ発明を出願しても、基礎出願の日付が優先されます。
    • 発明の新規性や進歩性の確保が容易になります。

なぜ「国内」という単語を使うのか?

特許出願には、国内優先権と国際優先権の二種類があります。これらはどちらも優先権を主張するための制度ですが、適用範囲が異なります。

国内優先権

国内優先権は、同一国内での複数の出願に関する優先権を扱います。たとえば、日本国内で特許出願Aを行い、その1年以内に改良や追加の出願Bを行う場合、出願Bに対して出願Aの出願日を優先権日として主張できます。

国際優先権

一方、国際優先権はパリ条約に基づくもので、最初に出願した国以外のパリ条約加盟国での出願に対する優先権を指します。最初の出願日から12ヶ月以内に他の加盟国で出願を行うことで、最初の出願日を基準にすることができます。

用語の区別

「国内優先権」という用語は、国内での出願に関連する特定の優先権制度を指しており、国際的な優先権制度(パリ条約による優先権)と区別するために使用されます。日本の場合、特許法において国内優先権制度が明確に定義されているため、「国内」という言葉が使用されています。

まとめ

特許の国内優先権制度は、発明の権利を確実に保護するための重要な手段です。同一国内での複数の出願に対する優先権を主張することで、発明の新規性や進歩性を保ちやすくなります。また、「国内」という言葉は、国際的な優先権制度と区別するために使用されています。特許出願を考える際には、この制度を十分に理解し、効果的に活用することが重要です。

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